来月の道路交通法改正に伴い、自動車の中型免許が新設される。今月中に試験に合格すればこれまでの大型免許が取得できる。しかし、合格がそれ以降になると、中型免許になるというもの。
新道路交通法では総重量5トン以上11トン未満の運転には中型免許が必要になる。
これに伴いキャンピングカーでも新道路交通法の改正に伴い、該当する車両もでてくる。
事故の減少が目的だそうだが、果たして区分を分けただけで事故は減少するのだろうか。
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平成19年6月2日に施行されます。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。
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詳しくはhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/の免許に関するページで